NI Released License Agreement Japanese

NATIONAL INSTRUMENTSソフトウェア使用許諾契約書

インストールに当たっての注意事項:本書は契約書です。ソフトウェアのダウンロードまたはインストールを完了する前に、本契約書を注意してお読みください。ソフトウェアをダウンロードするか、または該当するボタンをクリックしてインストールを完了すると、お客様は、本契約の条項に同意し、本契約に拘束されることを承諾することになります。お客様が、本契約の当事者となり、本契約の条項すべてに拘束されることを希望されない場合には、インストールを中止するための適切なボタンをクリックして、ソフトウェアのインストールとご使用をご遠慮いただき、ソフトウェア(ならびに付属のドキュメンテーションおよびその付属パッケージ)を、その受領日より30日以内に購入先に返却するようお願いします。製品の返却条件等については、その時点におけるNIの返却に関するポリシーに従います。

1. 定義 本契約において、次の用語は以下の意味を有します。

A. 「学術機関」 とは、学位を授与する教育機関をいいます。

B. 「本契約」 とは、本NATIONAL INSTRUMENTSソフトウェア使用許諾契約書をいいます。

C. 「認定アプリケーション」 とは、(i)お客様が有効なライセンスを受けている本ソフトウェアの開発版を用いて作成したアプリケーション(お客様がLabVIEW Real-Time ModuleまたはLabWindows/CVI Real-Time Moduleのリアルタイム・オペレーティングシステムの構成部分をLabVIEW Real-Time ModuleまたはLabWindows/CVI Real-Time Moduleのライセンスに従って使用し、第三者のソフトウェアを用いて作成したアプリケーションを含みます。)(ii)お客様が、NIハードウェア上で作動することを目的としてドライバー・インターフェース・ソフトウェアを利用して第三者のソフトウェアを用いて作成したアプリケーション、ならびに(iii)変更されたドライバー・インターフェース・ソフトウェアをいいます。前記にかかわらず、評価用ライセンスにより取得した本ソフトウェアを用いて作成したアプリケーションは、認定アプリケーションではありません。

D. 「コンピュータ」 とは、1台のコンピューティング・デバイス、または、本ソフトウェアがバーチャル・マシンに関連して使用される場合には、1台のコンピューティング・デバイス上の1台のバーチャル・マシンをいいます。

E. 「ドライバー・インターフェース・ソフトウェア」 とは、本契約により提供されるコンピュータ・ソフトウェアその他のコードであって、NIのハードウェア・ドライバー一覧ウェブページ(当該ウェブページは現在、以下のURLにて表示されます。)にハードウェア・ドライバーまたはデバイス・ドライバーとして記載されているか、またはNIが随時、当該一覧もしくはこれに取って代わる類似の一覧に追加するもの、ならびにこれらに付随するすべてのドキュメンテーションおよびユーティリティをいいます。www.ni.com/driverinterfacesoftware ただし、いかなる場合も、「ドライバー・インターフェース・ソフトウェア」の用語には第三者ソフトウェア(以下で定義します。)、オペレーティングシステム・ソフトウェア、インスツルメント・ドライバー・ソフトウェア、アプリケーション・ソフトウェア、ツールキット、モジュール、もしくはその他のドライバー開発キット(DDK)もしくはその一部、ソフトウェア開発キット(SDK)もしくはその一部、モジュール開発キット(MDK)もしくはその一部、もしくはNIが上記のいずれかにであると指定するその他のあらゆるソフトウェアその他のコード、またはこれらに付随するいずれのドキュメンテーションもしくはユーティリティも含まれないものとします。

F. 「除外ライセンス」 とは、使用、変更、または頒布の条件として、(i)ライセンスの対象であるかもしくは対象となりうるコードが、ソースコードの形式で開示もしくは頒布されること、または(ii)ライセンスの対象であるかもしくは対象となりうるコードの派生物を変更もしくは作成する権利を他者が有していることを要件とするか、またはこれらを要件とすることが主張されるライセンスをいいます。

G. 「教員」とは、学術機関において教育を行う個人をいいます。

H. 「変更されたドライバー・インターフェース・ソフトウェア」 とは、お客様が本契約8に基づいて変更したドライバー・インターフェース・ソフトウェアをいいます。

I. NI とは、本ソフトウェアがアイルランド共和国で製造された場合を除き、National Instruments Corporation (米国デラウェア州法人)をいいます。本ソフトウェアがアイルランド共和国で製造された場合には、「NI」とはNational Instruments Ireland Resources Ltd. (アイルランド共和国法人)をいいます。本ソフトウェアの製造場所がわからない場合には、National Instruments Corporation, 11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas, U.S.A. 78759-3504 (担当 Legal Department)までご連絡ください。

J. 「スクリプティング」 とは、NI LabVIEW Software Editorにおいてツール>>オプション・メニューよりVIスクリプティングのメソッドおよびプロパティの使用を可能にすることにより可視化その他利用可能とされるVIサーバのメソッド、機能およびプロパティをいいます。

K. 「本ソフトウェア」 には、本契約に付随して提供され、お客様が下記2に従いインストールし、使用することを認められたコンピュータ・ソフトウェアその他のコード(お客様において適用料金を支払済のソフトウェア・サービスの一環としてNIにより提供される、または、本契約の規定に従って別途提供されるすべての「アップグレード」(以下で定義します。)、およびすべての「ドライバー・インターフェース・ソフトウェア」を含みます。)ならびにこれに付属するすべてのドキュメンテーション、ユーティリティおよびドライバー・インターフェース・ソフトウェアをいいます。本ソフトウェアがNIのソフトウェア・パッケージの一部である場合、本ソフトウェアとは、お客様が取得したソフトウェア・パッケージを構成するすべてのNIソフトウェア・プログラム(付属するすべてのドキュメンテーション、ユーティリティおよびドライバー・インターフェース・ソフトウェアを含みます。)をいいます。NIは、インストール時に提示されるか、またはその他の方法により本ソフトウェアに付随して提供される別途のライセンス条件に基づき一定の第三者ソフトウェア(以下「第三者ソフトウェア」といいます。)を提供します。当該第三者ソフトウェアは、「本ソフトウェア」の用語の定義には含まれません。

L. 「ソフトウェア・サービス」 とは、本ソフトウェアに関連する保守およびテクニカル・サポートまたはその他のソフトウェア・サービス・プログラムをいい、いずれの場合にも、NIにより提供され、該当する見積書その他の書類に定める期間について存続します。ソフトウェア・サービス・プログラムについては、さらに、本ソフトウェア・サービスの会員証と共に提供された文書および/またはVLPライセンスの場合にはVLP付属ドキュメンテーションにおいて説明されます。

M. 「学生」 とは、学術機関に籍を有する(または継続して授業を履修している)個人をいいます。

N. 「有効期間」 とは、お客様がインストールを完了するため該当するボタンをクリックした日に開始し、製品説明もしくはNIがお客様に提供するその他の該当するドキュメンテーションに特定された期間継続する期間、または期間が特定されていない場合は永久をいいます。ただし、本契約がNIまたはお客様によって本契約の定めに従い早期に終了される場合はこの限りではありません。かかる場合は、当該期間はかかる終了の効力発生日に終了したとみなされます。

O. 「アップグレード」 とは、お客様がこれまでにNIからライセンスを受けているソフトウェアのサプルメンタル・コードまたは交換コードをいいます。

P. 「お客様」 とは、本ソフトウェアを使用する個人たるお客様、およびお客様が本ソフトウェアを雇用関係の範囲内で使用する場合にはお客様における雇用者をいいます。お客様が本ソフトウェアを雇用契約の範囲内で使用する場合には、お客様は、お客様の雇用者を本契約に拘束する権限をお客様が有する旨を表明します。

2. ライセンスの付与 お客様が適用される料金をNIに対してお支払い頂くことを対価として、また、これを条件として、NIは、お客様に対して、常に本契約の条項のみに従い、かつその適用を受けて、(下記のいずれかの種類のライセンスに従って)特定の本ソフトウェアを使用するための限定的な非独占的権利を付与します(当該本ソフトウェアおよびライセンスの種類は、NIがお客様に提供するドキュメンテーションで特定されます)。お客様の使用権は下記6により明示的に許容されるところに従い本ソフトウェアの従前のバージョンにも及ぶ場合がありますが、お客様の使用権は、該当する本ソフトウエアのアップグレードには及びません。ただし、かかるアップグレードが、下記14に定める限定的保証の期間中にお客様に提供されるか、またはお客様において適用料金を支払済のソフトウェア・サービスの一環としてお客様に提供されている場合には、この限りではありません。本ソフトウェアは、テンポラリメモリ(すなわちRAM)にロードされるかまたはパーマネントメモリ(例えばハードディスク、CD-ROMDVD-ROM、ネットワーク記憶デバイスまたはその他の記憶デバイス)にインストールされた時に、「使用」されていることになります。本条項2において明示的に認められる場合を除き、フローティング使用、同時使用または共同での使用は、本契約上認められません。お客様に付与される具体的な使用権は、以下の通りとし、お客様が取得したライセンスの種類によります。

A. 指定ユーザ・ライセンス/コンピュータベース・ライセンス お客様が指定ユーザ・ライセンスを取得した場合、お客様は、書面で(NI登録手順により)、かかるライセンスの指定ユーザ(以下「本指定ユーザ」といいます。)として従業員1名を指定する必要があります。本ソフトウェアは、指定された本指定ユーザの1つの職場においてコンピュータ3台までインストールすることができます。ただし、指定された本指定ユーザのみが本ソフトウェアを使用その他作動させることができ、また、本ソフトウェアを同時に作動させてはなりません(すなわち一度に1台のコンピュータでのみ起動することができます。)。お客様の裁量により、指定ユーザ・ライセンスをコンピュータベース・ライセンスに変更することができます。お客様がコンピュータベース・ライセンスを取得するかまたは本条項2.Aに従い指定ユーザ・ライセンスをコンピュータベース・ライセンスに変更する場合、お客様の職場のコンピュータ1台にのみ本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。コンピュータベース・ライセンスにおいては、すべての本ソフトウェアは、同一のコンピュータ上にインストールして使用しなければなりませんが、かかるコンピュータ上の本ソフトウェアにアクセスし、使用することができるお客様の従業員の人数に制限はありません。ただし、本ソフトウェアを同時に作動させてはなりません(すなわち一度に1台のコンピュータでのみ起動することができます)。ソフトウェアが指定ユーザ・ライセンスまたはコンピュータベース・ライセンスのいずれに基づき使用されるかにかかわらず、いかなる場合においても、本ソフトウェアのいかなる部分も、ネットワーク・ストレージ・デバイスにインストールまたは使用することはできません。お客様がVLPライセンスまたは存続VLPライセンスを有している場合で、指定ユーザ・ライセンスをコンピュータベース・ライセンスに変更することを希望する場合、お客様は、NIがお客様に指定ユーザ・ライセンスの修正した数を反映した新しいライセンス・ファイルを送ることができるよう、NIに対して書面で通知しなければなりません。ただし、かかる変更は1暦年間に4回までしか行えないものとします。お客様は、指定ユーザ・ライセンスを他の指定された従業員に移転することができます。ただし、かかる移転は1暦年間に4回までしか行えないものとします。お客様は、コンピュータベース・ライセンス用に指定したコンピュータを同じ職場内の別のコンピュータに変更することができます。ただし、かかる変更は1暦年間に4回までしか行えないものとし、また、変更後は直ちに、いかなる本ソフトウェアも従前の指定コンピュータにインストールされていない状態にするものとします。ある本指定ユーザの指定ユーザ・ライセンスが別の従業員または本契約2.Jに従い第三者請負人に移転された場合は、かかる指定ユーザ・ライセンスは、新たな本指定ユーザを指定するためにNIに再登録する必要があります。NIが書面により別段指定する場合を除き、お客様が本契約13.Bに規定されるライセンス確認または頒布権の授権要件を前提として、同条項に記載されるかもしくは同条項に従い別段特定されるいずれかの本ソフトウェアについて取得した展開ライセンス(かかる各展開ライセンスを「指定展開ライセンス」といいます。)は、コンピュータベース・ライセンスです。展開ライセンスは、開発を目的として使用することはできません。

B. ボリューム/VLPライセンス お客様がボリューム・ライセンス・プログラム(以下「VLP」といいます。)の下でマルチプル・ユーザがソフトウェアを使用する権利を取得した場合、お客様は、VLPの下でライセンスを受けた本ソフトウェアへのエンドユーザのアクセスを管理する、NIによりお客様に提供されるApproved Volume License Managerを最新のライセンス・ファイルと共にインストールし、使用するものとします。VLPの有効期間中、お客様は、社内におけるインストール、およびお客様の従業員による、サイトに所在するコンピュータ上でのみの使用を目的として本ソフトウェアを格納しているマスター・インストール・ディスクを配布することができます。以下の「注意事項」の項に規定する条件を前提とすることに加え、お客様のVLPの下における本ソフトウェアの使用は、(VLPの有効期間中およびそれ以降)常に、お客様がVLPに基づいて取得した特定タイプのVLPライセンスに関する、本契約に定めるすべての条件にも従うものとします。VLPの一部として、お客様は、各VLPライセンスについて、VLPの有効期間中、該当するVLPドキュメンテーションで特定されかつNIがソフトウェア・サービスを提供する本ソフトウェアに関するソフトウェア・サービスを入手し、かつこれを維持しなければなりません。

C. 同時使用ライセンス お客様が同時使用ライセンスを取得した場合、サイト上の許可ユーザ向けの本ソフトウェアをサイトの一部またはすべてのコンピュータにインストールすることができます。ただし、いかなる場合も、本ソフトウェアに同時にアクセスもしくはこれを作動するか、またはその両方をする許可ユーザ(すなわち同時利用者)の数は、お客様が購入した最大シート数を超えてはならないものとします。お客様は前記の遵守を確保するために、本ソフトウェアへのエンドユーザのアクセスを管理するNIによりお客様に提供されるApproved Volume License Managerおよびライセンス・ファイルを使用することに同意するものとします。お客様の同時使用ライセンスは、本ソフトウェアの同時利用者の数がお客様の購入した最大シート数を超えると自動的に終了するものとします。

「許可ユーザ」とは、本ソフトウェアを使用するサイトにおけるお客様の従業員をいいます。本条項2.Cにおいて、「サイト」とは、NIが当初本ソフトウェアを届けたお客様のサイト(下記2.H(5)で定義されます。)および当該サイトと同じ国におけるお客様のすべてのサイト(下記2.H(5)で定義されます。)をいい、また、これらに限定されます。「最大シート数」とは、NIによりお客様に提供される該当する見積書その他の書類に定める、お客様が取得したシートの数をいいます。同時使用ライセンスとの関係では、北米自由貿易協定の加盟国または南アメリカに所在するすべてのサイト(下記2.H(5)で定義されます。)は、同じ国に所在するものとします。アイスランド、ノルウェー、スイス、アフリカまたは欧州連合の加盟国に所在するすべてのサイト(下記2.H(5)で定義されます。)は、同じ国に所在するものとします。また、アジアに所在するすべてのサイト(下記2.H(5)で定義されます。)は、同じ国に所在するものとします。

D. マルチプル・アクセス・ライセンス お客様が、NIGPIB-ENETハードウェア製品向けNI-488.2ソフトウェア(以下、個々にまたは総称して「マルチプル・アクセス・ソフトウェア」といいます。)を使用するマルチプル・アクセス・ライセンスを取得した場合、お客様の従業員は、EthernetNational Instruments CorporationおよびNational Instruments Corporationの完全子会社のGPIBコントローラーにアクセスさせる目的に限り、お客様の職場にあるコンピュータまたはストレージ・デバイス(数の限定はありません)NI-488.2ソフトウェアをインストールし、使用することができます。

E. デバッグ・ライセンス お客様がデバッグ・ライセンスを取得した場合、(i)お客様はNIとの間の個別の指定ユーザ・ライセンス、コンピュータベース・ライセンスまたはVLPライセンスに基づき該当する本ソフトウェアの構成部分(以下で特定します。)のライセンスを受けなければならず、かかる場合には、お客様の該当する従業員は、デバッグのみを目的として、デバッグ・ライセンスに基づき(取得した各デバッグ・ライセンスにつき)追加の1台のターゲット・プロダクション・コンピュータ上に本ソフトウェアのかかる構成部分をインストールすることができます。または、(ii)お客様は同時使用ライセンスに基づき該当する本ソフトウェアの構成部分(以下で特定します。)のライセンスを受けなければならず、かかる場合には、お客様は、デバッグのみを目的として、上記の同時使用に関する制限に従い、本ソフトウェアをインストールおよび使用することができます。お客様が同時使用ライセンス以外のライセンスに基づき該当するソフトウェアの構成部分のライセンスを受けた場合は、該当する構成部分はそれぞれ、同一のターゲット・プロダクション・コンピュータ上で使用されなければなりません。デバッグ・ライセンスは、デバッグのみを目的として使用することができます。いかなる場合においても、お客様は、新しいプログラム(例えばテスト・シーケンス/モジュール、バーチャル・インスツルメンツ(VI))を開発するために、構成部分を使用することはできません。さらに、お客様が該当する本ソフトウエアのアップグレードを取得する場合、お客様の現在のデバッグ・ライセンスをかかるアップグレードについて使用することはできません。お客様は、当該アップグレードで使用するための「アップグレードされた」デバッグ・ライセンスをNIから取得しなければなりません。本ソフトウェアがNI TestStandの場合、該当する構成部分は、(a)お客様のシーケンスを実行するためのNI TestStand Run-time Engineおよび完全なNI TestStand Sequence Editor開発環境、(b)LabVIEWのコピー1部および該当するソフトウェア・ツールキット、(c)LabWindows/CVIのコピー1部および該当するソフトウェア・ツールキット、ならびに(d)NI Measurement Studioのコピー1部および該当するソフトウェア・ツールキットとなります。本ソフトウェアがLabVIEWの場合、該当する構成部分は、LabVIEWのコピー1部および該当するソフトウェア・ツールキットとなります。本ソフトウェアがLabWindows/CVIの場合、該当する構成部分は、LabWindows/CVIのコピー1部および該当するソフトウェア・ツールキットとなります。本ソフトウェアがNI SwitchExecutiveの場合、該当する構成部分はNI SwitchExecutiveのコピー1部となります。本ソフトウェアがNI Measurement Studioの場合、該当する構成部分はMeasurement Studioのコピー1部および該当するソフトウェア・ツールキットとなります。本ソフトウェアが次のいずれかのモジュールであるか、またはNIがデバッグ・ライセンスを提供するモジュールであるNIが指定するその他のソフトウェアである場合、すなわち、LabVIEW Mobile ModuleLabVIEW Touch Panel ModuleLabVIEW Real-Time ModuleLabWindows/CVI Real-Time ModuleLabVIEW FPGA ModuleLabVIEW Control Design and Simulation ModuleVision Development ModuleLabVIEW Statechart ModuleLabVIEW DSC Module、またはLabVIEW DSP Module(以下「指定モジュール」といいます。)の場合、該当する構成部分は、当該指定モジュールのコピー1部となります。

F. アカデミック用ライセンス

(1.) 学生用ライセンス 本ソフトウェアが学生版(学生用インストール・オプション・ライセンスに基づいて取得した本ソフトウェアを含みます。)の場合、お客様は、(i)学生又は教員でなければならず、(ii)学生用ライセンスを取得しなければならず、(iii)お客様が学生である場合は、お客様の個人学習用の目的に限り本ソフトウェアを使用し、研究目的、専門的目的、商業的目的および産業目的を含むその他のいかなる目的でも本ソフトウェアを使用することができず、また、(iv)お客様が教員である場合は、授業または実験のコースワークの準備の目的に限り本ソフトウェアを使用し、授業または実験での使用目的、研究目的、専門的目的、商業的目的および産業目的を含むその他のいかなる目的でも本ソフトウェアを使用することができません。本ソフトウェアは、コンピュータ3台までインストールすることができます。ただし、お客様のみが本ソフトウェアを使用その他作動させることができ、また、本ソフトウェアを同時に作動させてはなりません(すなわち一度に1台のコンピュータでのみ起動することができます。)。いかなる場合においても、いかなる本ソフトウェアも、ネットワーク・ストレージ・デバイスにインストールしまたはそこで使用することはできません。NIまたはその関係会社が書面により明示に別段の指定を行う場合を除き、お客様は、本契約をもって、そのライセンスが学術機関におけるお客様の在籍期間の終結または終了時(もしくは、学生用インストール・オプション・ライセンスの場合は、お客様に当該ライセンスを付与した学術機関におけるお客様の在籍期間の終結または終了時)に、またはお客様が教員ではなくなった場合に、自動的に終了することを了承します。かかるライセンスの終了の際は、お客様は速やかに本ソフトウェアのすべてのコピーをアンインストールしなければなりません。下記条項5に規定されるとおり(ただし、当該条項の一般性を損なわないものとします。)、学生用ライセンスを含む学術用ライセンスは移転させることができません。

(2.) 小中高校用ライセンス お客様が小中高校用ライセンスを取得した場合、お客様は、その小中高校用での教育目的に限り、本ソフトウェアを使用することができます。小中高校は、レベルK-12および国際標準教育分類(ISCED)レベル0-3と定義されます。お客様は、該当する見積書その他の書類においてNIが書面で指定した台数以下のお客様の学校のコンピュータ上に本ソフトウェアをインストールすることができます。前記権利は、一つの学校またはキャンパスに適用され、学校区域全体に及ぶものではありません。お客様は、該当する見積書その他の書類に記載されたキャンパス、学校または学部内に所在するコンピュータに適切にインストールされた本ソフトウェアを用いて作成した認定アプリケーションを頒布することができます。ただし、(i)お客様は、認定アプリケーションの頒布に関する本契約のすべての条件を遵守し、(ii)かかる頒布およびその後のかかる認定アプリケーションの使用は、その他の小中高校に対するものであって、教育的目的に限定されることを条件とします。上記は、小中高校ライセンスにおける唯一の頒布権です。本契約中に反対の趣旨の規定があったとしても、いかなる場合においても、お客様は、本契約で明示に認められている場合を除き、本ソフトウェアを用いて作成したアプリケーション(VIおよび実行ファイルなどのコードを含みます。)を頒布してはなりません。お客様の小中高校の生徒もしくは教師ではない者によるか、または研究目的、商業的目的または産業目的の、小中高校ライセンスに基づく本ソフトウェアの使用は明示に禁じられます。

(3.) 学術指導用ライセンス お客様が学術指導用ライセンスを取得した場合、お客様は、NIに提出した該当する発注書で選択したオプションに応じて、学術機関の学部、カレッジまたは特定の大学キャンパスにおける指導目的に限り、本ソフトウェアを使用することができます。以下のいずれかの基準を充たす使用に限り、「指導目的」とみなされます。

(i) 学期またはその他の教育期間の終了時に学生に対する共通試験が行われ、かかる試験が(その全体または一部が)本ソフトウェアの学生による利用に関連していること。

(ii) 本ソフトウェアを利用しなければならない宿題または同様の課題が成績評価を行うために試験の代わりとして課されること。

お客様は、該当する見積書その他の書類においてNIが書面で指定した台数以下の、お客様の学術機関の(該当する学部、単科大学、または特定の大学キャンパスに設置された)コンピュータ上に本ソフトウェアをインストールすることができます。お客様は、本ソフトウェアを用いて作成した認定アプリケーションを頒布することができます。ただし、(i)お客様は、認定アプリケーションの頒布に関する本契約のすべての条件を遵守し、(ii)かかる頒布およびその後のかかる認定アプリケーションの使用は、学術目的に限定されることを条件とします。前記の限定的な頒布権を除いて、いかなる場合においても、お客様は、学術指導用ライセンスに基づき本ソフトウェアを用いて作成したソフトウェア成果物をNIの事前の書面承認を受けずに頒布することはできません。上記の一般性を制限することなく、本契約に基づき、お客様の学術機関の学生または教員でない者が使用すること、または本ソフトウェアを研究目的、商業目的もしくは産業目的で使用することは禁じられています。

(4.) 学生用インストール・オプション お客様が学術機関であり、学生用インストール・オプション・ライセンスを取得した場合、NIは、該当する学生用ソフトフェアのマスター・インストール・ディスクをお客様に交付します。お客様は、該当する学生用ソフトフェアを、(i)該当する見積書その他の書類においてNIが書面で指定した人数以下の学生であって、(ii)該当する見積書その他の書類においてNIが書面で指定したお客様の学術機関の該当する学部、単科大学、または特定の大学キャンパスに当該時点において在籍している学生にのみ入手させることができます。学生用インストール・オプション・ライセンスに基づく本ソフトウェアのすべての使用は上記の学生用ライセンスの条件に従うものとします。該当する学生用インストール・オプション・ライセンスは、該当する学生の、お客様の学術機関における在籍期間の終結または終了時に自動的に終了します。かかるライセンスの終了の際は、当該学生は速やかに本ソフトウェアのすべてのコピーをアンインストールしなければなりません。下記条項5に規定されるとおり(ただし、当該条項の一般性を損なわないものとします。)、学生用インストール・オプション・ライセンスを含む学術用ライセンスは移転させることができません(他の学生または他の学術機関への移転を含みます。)

(5.) 学術研究用オプション お客様が学術研究用オプションを取得した場合、お客様は、学術機関の学部、カレッジ又は特定の大学キャンパスにおける学術研究目的、指導目的および教育目的に限り、NIに提出した該当する発注書で選択したオプションに応じて、本ソフトウェアを使用することができます。お客様は、該当する見積書その他の書類においてNIが書面で指定した台数以下のお客様のコンピュータ上に本ソフトウェアをインストールすることができます。お客様は、本ソフトウェアを用いて作成した認定アプリケーションを頒布することができます。ただし、(i)お客様は、認定アプリケーションの頒布に関する本契約のすべての条件を遵守し、(ii)かかる頒布およびその後の使用は、学術目的に限定されることを条件とします。前記の限定的な頒布権を除いて、いかなる場合においても、お客様は、学術研究用ライセンスに基づき本ソフトウェアを用いて作成したソフトウェア成果物をNIの事前の書面承認を受けずに頒布することはできません。上記の一般性を制限することなく、本契約に基づき、本ソフトウェアを商業目的または産業目的で使用することは禁じられています。お客様は、ライセンスを維持するため、本ソフトウェアに関するソフトウェア・サービスを購入しなければなりません。

G. 評価用ライセンス、発売前のソフトウェア お客様が評価用ライセンスを取得した場合、社内での評価目的のためだけに、職場の複数台のコンピュータに本ソフトウェアをインストールし、お客様の従業員に使用を認めることができます。お客様は、NIがお客様に提供したすべての本ソフトウェアのうち、お客様が本ソフトウェアに関してお客様に付与されるライセンスのタイプを明示に指摘したNIによる書面を有していない本ソフトウェアについて、評価用ライセンスを有しているとみなされます。評価用ライセンスは、お客様自身による社内使用に限定されます。したがって、本契約中に反対の趣旨の規定があったとしても、お客様は、評価用ライセンスに基づき本ソフトウェアを使って制作したアプリケーションを頒布または譲渡することはできません。また、お客様は、本ソフトウェアの使用に関してNIにフィードバック(お客様が発見することのあるエラーまたはバグを速やかにNIに報告することを含みます。)を提供するための合理的努力を払うことに同意します。お客様がNIに開示したかかるフィードバック(NIの現在または将来の製品およびサービスに対する変更または変更提案を含みます。)(以下「本フィードバック」といいます。)は、本フィードバックに伴うかまたはその他これに関係する反対の趣旨の制限的または専有財産的な説明文があったとしても、秘密のものではなく、制限のないものとして、NIにより受領され、扱われるものとします。お客様は、あらゆる目的のために(当該本フィードバックのNIの製品またはサービスへの取り入れまたは実行およびNIが頒布もしくは提供する製品またはサービスに取り入れられまたは組み込まれた本フィードバックを表示、販売、サブライセンスおよび頒布することを含みます。)本フィードバックを使用し、複製し、修正するための全世界における、無償の非排他的、永久および取消不能なライセンスをNIに付与します。またお客様は、本ソフトウェアが、評価限定かつ/または発売前のソフトウェアであることを了承し、承諾します。それゆえ、本ソフトウェアは、完全に動作しない可能性があり、お客様は本ソフトウェアの成果および性能に関するすべての危険を負担するものとします。NIは、本ソフトウェアをアップデートせず、サポート業務も行わないものとします。本ソフトウェアには、一定期間経過後に、本ソフトウェアを停止させ、使用不能にするコードが含まれていることがあります。本ソフトウェアは停止するまでの時間枠をお客様に警告する可能性はありますが、お客様は、本ソフトウェアの警告の有無にかかわらず、停止するかまたは使用不能となる場合があることを了承し、これに同意します。このような停止をもって、本契約は終了したものとみなされます。本ソフトウェアが停止する前に、お客様は、NIに連絡し、該当するライセンス料をNIに支払い、NIから該当する認定コードを取得することにより、本ソフトウェアの評価用ライセンスを指定ユーザ・ライセンスもしくはコンピュータベース・ライセンスに、NIが一般に本ソフトウェアについてライセンスを提供している条件に基づき、かつその範囲において(もしあれば)変更することができ、または、NI(その裁量により)許可し得るその他のライセンスに変更することができます。NIは、何時にても(その単独の裁量により、お客様に対する通知をもって)評価用ライセンスを終了することができ、これにより本契約は終了したものとみなされます。本ソフトウェアが発売前のソフトウェアから構成されており、お客様とNIとの間のアルファ/ベータ版のライセンス(以下「ベータ契約」といいます。)の対象でもある場合、ベータ契約の条件(当該契約条件は、本規定により、本契約の一部となるものとします。)は、お客様による本ソフトウェアの使用にも適用されます。本契約とベータ契約とが抵触する場合には、ベータ契約の条件が優先するものとします。

H. 注意事項 以下の規定がVLP (ボリューム・ライセンス・プログラム)に適用されます。

(1.) プログラムの要件 お客様は、各サイトについて別個のソフトウェア・アドミニストレーターを指名するものとし、ソフトウェア・アドミニストレーターを変更した場合は、NIに対して書面で速やかに通知するものとします。VLPに参加するには、VLPの有効期間中にお客様が維持するVLPライセンスに、常に、NIが単一のNIの本ソフトウェア製品の開発版とみなす本ソフトウェアのバージョンのコピーが少なくとも(合計)5つ含まれていなければなりません。NIは、本ソフトウェアのマスター・インストール・ディスクをソフトウェア・アドミニストレーターに交付し、該当するNIの見積書に記載がある場合はNI VLMをソフトウェア・アドミニストレーターが入手できるようにします。お客様は、(VLPの有効期間中およびそれ以降、)本ソフトウェアへのエンドユーザのアクセスを管理する、NIが提供するApproved Volume License Managerおよび最新のライセンス・ファイルが、常に、VLPに基づきライセンスを受けた本ソフトウェアと共に(NIが本ソフトウェアにつきApproved Volume License Managerとの互換性を持たせた限度において)使用されることを確保する責任を負います。Approved Volume License ManagerNI VLMであるか、NIが該当するApproved Volume License Manager用にドキュメンテーションを提供している場合、かかるApproved Volume License Managerは、NIが提供するドキュメンテーションに従いインストールされ、使用されるものとします。お客様が、VLPの対象となるべき本ソフトウェアに対する個々のコンピュータベース・ライセンスまたは指定ユーザ・ライセンスを既に有している場合には、(i)お客様は、かかる各ライセンスの製品、プラットフォームおよびシリアル・ナンバー情報を書面でNIに通知するものとし、(ii)かかる各ライセンスは、(VLP発効日付けで)失効し、VLPに変更されるものとし、(iii)かかる各ライセンスに関する個別のすべてのシリアル・ナンバーは失効し、VLPおよび関連するVLPライセンスに割り当てられた一つの共通シリアルナンバーに変更され、かつ、(iv)お客様がその後いずれかのVLPライセンスについて個別のシリアル・ナンバーを取得することを希望する場合は、お客様は、VLPライセンスから個別のシリアル・ナンバーを有する個別の指定ユーザ・ライセンス、コンピュータベース・ライセンス、またはデバッグ・ライセンスへの転換のための当該時点における料金をNIに支払う必要が生じるものとします。ソフトウェア・サービスに関して、NIは、市販されている本ソフトウェアの最新バージョンにソフトウェア・サービスを限定する権利を留保しているものとします。お客様は、VLPに基づき入手し得るすべての本ソフトウェアについては、NIがソフトウェア・サービスを提供できない可能性があることを了承します。

(2.) アクティビティ・コンプライアンス・ログ 下記(4.)において義務付けられる提出の他、お客様は、各サイトに関するアクティビティ・コンプライアンス・ログを、(i) VLPの有効期間中はVLP発効日の1年後にあたる日および(ii) VLP終了日の後速やかに(ただし、いかなる場合においても15日以内)NIに提出することが義務付けられます。NIは、お客様に通知の上、アクティビティ・コンプライアンス・ログの正確性を確認するためにサイトおよび該当する記録を検査することができます。お客様は、明らかになった支払不足について、NIから当該支払不足について書面通知を受領してから30日以内に、NIに対して、支払うものとします。さらに、お客様に支払不足が存在した場合には、NIは、お客様に対して、その支払不足の検証のためにNIが実際に負担した合理的な費用を支払うよう請求できるものとします。

(3.) 購入注文および請求 お客様は、以下に従って、NIに対して購入注文を行うものとします。

a. VLPに関してNIがお客様に提供した見積書に記載された期間内のアクティベーション料金

b. 当該時点における、下記に定めるVLPの有効期間が終了する前の追加VLP料金

c. お客様がVLPの更新を希望する場合、当該時点における、下記に定めるVLPの有効期間が終了する前のVLP更新料金

お客様は、NIがソフトウェア・サービスを提供する各VPLライセンスについて、ソフトウェア・サービスを入手し、かつこれを維持しなければなりません。ソフトウェア・サービスは、年に一度請求されますが、VLPの有効期間中に追加されたVPLライセンスについては、追加VLPライセンスのための本ソフトウェアがインストールされたかその他の方法で使用された日より前にお客様がNIに購入注文を提出した場合は、四半期毎(VLPライセンスに基づく本ソフトウェアが最初に使用された当該VLPの有効期間の四半期を基準とします。)またはNIが指定する四半期より短い期間毎に比例配分して計算されます。お客様は、すべての請求につき、その受領後30日以内に支払うものとします。

(4.) VLPの有効期間 VLPの当初の有効期間は、VLP発効日から1年間(以下「VLPの当初有効期間」といいます。)とします。お客様はVLPをさらに1年間ずつ更新することができます(以下、VLPの当初有効期間およびかかる各更新期間をそれぞれ「VLPの有効期間」といいます。)。お客様がVLPをさらに1年間更新することを希望する場合、お客様は、本ソフトウェアに関するVLPライセンスの数を確定するために、現行のVLPの有効期間の満了日より60日以上前に、現在のアクティビティ・コンプライアンス・ログをNIに提出しなければいけません。その後、NIは、ソフトウェア・サービス、該当する追加VLP料金、およびお客様が更新するVLPの有効期間について要求する新しいVLPライセンスの見積もり(以下「VLP更新料金」といいます。)をお客様に提示します。VLPは、お客様が、当該時点におけるVLPの有効期間が終了する前にVLP更新料金についての購入注文をNIに提出した場合には、その都度、1年間更新されます。お客様は、お客様による提出後、VLPライセンスの数に関するアクティビティ・コンプライアンス・ログの情報に変更があった場合、速やかにNIに通知するものとし、NIは、お客様が更新希望時にNIに提出した該当するアクティビティ・コンプライアンス・ログには反映されていなかったが、実際には使用されていた追加VLPライセンスについても反映させるため、VLP更新料金(該当する場合)を変更する権利を留保しています。当該時点におけるVLPの有効期間が終了する前にお客様がソフトウェア・サービスおよび期限の到来しているいずれかの追加VLP料金の購入注文を行わなかった場合、(I) VLPは、当該時点におけるVLPの有効期間の終了時に自動的に終了し、(II) VLPに関するすべてのソフトウェア・サービスは、当該時点におけるVLPの有効期間の終了時に自動的に、かつ、直ちに終了し、また、(III)お客様は、いかなる場合であっても、お客様がNIに必要な料金を支払ったVLPライセンスの数を上回って使用してはなりません。VLPの終了時において、NIは、お客様にライセンス・ファイルのアップデート版を提供するよう努力し、お客様は、VLP終了時に有効であったVLPライセンス(NIに必要な料金を支払い済みであるものに限ります)を継続して使用することができます(以下「存続VLPライセンス」といいます。)。ただし、かかる使用は、(VLPの終了後NIが提供するライセンス・ファイルを使用して) Approved Volume License Managerと共になされ、かつ、本契約の条件(下記5に規定される移転の禁止を含みます。)に従ってなされることを条件とします。いかなる場合であっても、お客様は、VLPが終了した後で、存続VLPライセンスの数を増やすことはできません。かかるライセンス・ファイルをNIから入手すること、およびNIから当該ライセンス・ファイルの交付を受けた後可能な限り早く(ただし、VLP終了後60日以内とします。)当該ライセンス・ファイルをインストールし、使用することは、お客様側の責任となります。本ソフトウェアおよびApproved Volume License Managerには、VLPが終了した後にお客様がVLPに基づき本ソフトウェアを使用する能力を無効にするコードが含まれる可能性があります。NI VLMは、お客様が本ソフトウェアにアクセスし、使用する能力が無効になる期限について、お客様に対して警告するよう企図されていますが、お客様は、VLP終了に伴う警告の有無にかかわらず、本ソフトウェアが自動的に無効となったり、使用不能となることがあることを了承します。VLPが終了した後のVLPのリアクティベーションは、NIの単独の裁量に基づくものとし、NIが定める該当するリアクティベーション料金の支払いを前提とする可能性があります。お客様が、何時にても、VLPライセンスまたは存続VLPライセンスの個別のシリアル・ナンバーを取得することを希望する場合は、NIに対する当該時点におけるVLPライセンスまたは存続VLPライセンス(該当する場合)から個別のシリアル・ナンバーを有する個別の指定ユーザ・ライセンス、コンピュータベース・ライセンス、またはデバッグ・ライセンスへの転換料金の支払いが必要となります。後日お客様が本ソフトウェアのアップグレード版の取得または本ソフトウェアの入手可能なソフトウェア・サービスの購入を希望する場合は、お客様は、NIに対し、各当該存続VLPライセンスについての該当料金を支払う必要があります。

(5.) 追加の定義 VLPにおいて、次の用語は、以下の意味を有します。

「アクティベーション料金」とは、NIの見積書記載の金額を意味します。アクティベーション料金の支払いにより、お客様は、お客様が指定するサイトにおいて使用する本ソフトウェアのための既存の個々の指定ユーザ・ライセンス、コンピュータベース・ライセンス、またはデバッグ・ライセンスをVLPライセンスへ変更すること、および/またはサイトにおいてNIの見積書記載の指定ユーザ・ライセンス、コンピュータベース・ライセンス、またはデバッグ・ライセンスの数に対するVLPライセンスを取得することができます。アクティベーション料金は、VLP発効日午前0時の時点で有効な各VLPライセンスに対するワンタイム・ライセンス料およびソフトウェア・サービスの初年度年間料金から構成されています。ドキュメンテーションは、電子的フォームでのみ交付され、本ソフトウェアのマスター・インストール・ディスクに添付されています。ただし、お客様は、NIの現行価格により、紙媒体のドキュメンテーションおよび追加のマスター・インストール・ディスクのセットをNIから購入することができます。

「アクティビティ・コンプライアンス・ログ」とは、NI VLMにより生成された報告およびその他の該当する情報をいいます。Approved Volume License ManagerNI VLMではない場合、または本ソフトウェアがApproved Volume License Managerとの互換性を有しない場合は、NIにより了承される報告フォームを入手し、かかる報告フォームを手入力で完成させてNIに届けることがお客様の責任となります。

「追加VLP料金」とは、VLPの有効期間中に初回VLPライセンスの数を超えてインストール(すなわち使用)する各追加VLPライセンスに対する料金(ワンタイム・ライセンス料およびソフトウェア・サービスの初年度年間料金から構成されています。)を意味します。

「追加VLPライセンス」とは、該当するVLPの有効期間中に本契約に定める条件に従ってお客様が追加する各コンピュータベース・ライセンス、指定ユーザ・ライセンス、またはデバッグ・ライセンスを意味します。

Approved Volume License Manager」とは、NI VLMFLEXnetまたはFLEXImソフトウェアもしくはその他本ソフトウェアへのエンドユーザのアクセスを管理するためのNIが書面により承認する第三者のコンピュータ・ソフトウェアを意味します。

NI VLM」とは、本ソフトウェアへのエンドユーザのアクセスを管理し、アクティビティ・コンプライアンス・ログを含む使用遵守状況についての情報を生成するNIのコンピュータ・ソフトウェアをいいます。

「サイト」とは、VLPドキュメンテーションに別段の定めがない限り、NIが本ソフトウェアを納品する物理的な位置を意味します。

「ソフトウェア・アドミニストレーター」とは、VLPの管理に責任を負う個人をいいます。各ソフトウェア・アドミニストレーターは、本ソフトウェアおよびApproved Volume License Managerのマスター・インストール・ディスクの配布ならびにそのインストールおよび使用を監督する責任を負います。

「存続VLPライセンス」は、上記2.H(4.)に規定する意味を有します。

VLPドキュメンテーション」とは、お客さまがVLPに関してNIから取得した見積書およびお客様がNIから取得したVLPウェルカム・キットをいいます。

VLP発効日」とは、VLMウェルカム・キットがお客様に対して送付された日をいいます。ただし、上記(4.)において認められるように、VLPが終了した後にリアクティベートされる場合は、VLP発効日は、NIによってVLPがリアクティベートされた日を意味します。

VLPライセンス」とは、VLPの有効期間中にお客様が使用する本ソフトウェアの各指定ユーザ・ライセンス、コンピュータベース・ライセンス、同時使用ライセンス、および/またはデバッグ・ライセンスを意味します。

VLP更新料金」は、上記2.H(4.)に規定する意味を有します。

VLPの有効期間」は、上記2.H(4.)に規定する意味を有します。

VLP終了日」とは、VLPが上記規定に従い終了する日をいいます。

I. ドライバー・インターフェース・ソフトウェア 本ソフトウェアがドライバー・インターフェース・ソフトウェアであるか本ソフトウェアにドライバー・インターフェース・ソフトウェアが含まれる場合、お客様は、ドライバー・インターフェース・ソフトウェアをお客様による認定アプリケーションの内部開発に使用することができ、お客様が事業体その他の団体である場合には、お客様は、NI-VISAまたはNI-488.2を除くドライバー・インターフェース・ソフトウェアについて、認定アプリケーションの内部開発のために合理的に必要な、合理的な部数のコピーを作成し、インストールすることができます。お客様は、本契約11(i)において明示的に許容されるか、またはNIが書面により明示的に許容する場合を除いては、NI-VISAまたはNI-488.2の追加コピーを作成することはできません。お客様が第三者から認定アプリケーションと共にまたはその一部としてドライバー・インターフェース・ソフトウェアを受領した場合は、お客様は、当該認定アプリケーションと組み合わせてのみかかるドライバー/インターフェース・ソフトウェアを使用することができます。

J. 第三者請負人 お客様が上記2.A2.B2.C2.D2.E2.Gまたは2.Iに定めるライセンスのいずれかを取得した場合、お客様が雇っている第三者請負人(コントラクター)は、(お客様が希望する場合)お客様のためだけに本ソフトウェアにアクセスし、使用することができます。ただし、(i)当該請負人(または該当する場合にはその従業員)は、該当するライセンスの種類に応じて、本指名ユーザまたは許可ユーザとみなされるものとし、また、当該請負人による使用はすべて本契約に定める条件に従って行われるものとし、(ii)本ソフトウェアにアクセスする前に、当該請負人は、(a)本契約の条件のみに従って、お客様のためだけに本ソフトウェアを使用すること、(b)当該請負人による本契約の違反について当該請負人がNIに対して責任を負うこと、を書面により同意し、かつ(iii)お客様は、本ソフトウェアの使用に関する当該請負人の一切の作為または不作為について、お客様自身の作為又は不作為と同様に責任を負うことを理解し、同意します。

3. ライセンス期間 本契約は、(i)本契約の規定に従ったお客様またはNIによる終了、または(ii)以下に定める本契約の満了のうち、いずれか早い時点まで継続するものとします。

A. 有期ライセンス お客様は、本契約が、本有効期間の満了時に、自動的に失効することを了承します。ただし、お客様が、永久ライセンスを取得していない場合、NIの了承を前提として、お客様は、その時点において適用ある有期ライセンス料をNIに支払うことにより、本有効期間を追加期間につき継続することができます。お客様は、ライセンス料を支払わずかつ(該当する場合に)新しい認証コードを提供されない限り、本ソフトウェアが、動作を停止し、使用不能となることがあることを了承します。本有効期間満了後に本ソフトウェアを使用した場合には、本契約の条件に違反することになります。お客様がソフトウェア・サービスを購入している場合、お客様は、本ソフトウェアのサポートが、ソフトウェア・サービスの注文書に定められた期間に限り継続することを了承し、これに同意します。かかる期間満了後、お客様は、本ソフトウェア・サービスが提供されることを条件として、その時点において適用あるNIの価格により本ソフトウェア・サービスを引き続き購入することができます。

B. 永久ライセンス お客様は、永久ライセンスに基づき、本ソフトウェアを期限の定めなく使用する権利を有します。ただし、本契約に別途定める契約終了に関する条項の制限に服します。お客様がソフトウェア・サービスを購入している場合、お客様は、本ソフトウェアのサポートが、ソフトウェア・サービスの注文書に定められた期間に限り継続することを了承します。かかる期間満了後、お客様は、本ソフトウェア・サービスが提供されることを条件として、その時点において適用あるNIの価格により本ソフトウェア・サービスを引き続き購入することができます。

C. 終了 本契約の終了または満了により、その終了または満了の理由にかかわらず、本契約に記載されるライセンス付与は終了するものとし、お客様は直ちに本ソフトウェアのすべての使用およびすべての認定アプリケーションの頒布をやめ、また、直ちに本ソフトウェアのすべてのコピーを破棄しなければなりません。本契約15161819202122、および23、ならびに13(A)(3)の条項は、本契約の満了または終了後も存続するものとします。

4. 制限 お客様は、以下の行為を行うことができません:(i)リバースエンジニアリング、逆コンパイルもしくは逆アセンブル、その他本ソフトウェアのあらゆる技術的制限と関連する作業(これらの制限が適用法により明示に禁止されている範囲に限り対象外とします。)(ii)本ソフトウェアにおいて提供されているデジタルコンテンツの保護を無効とする方法による、非暗号化データへのアクセスを目的とする本ソフトウェアの使用、(iii)本ソフトウェアのサブライセンス、リース、貸付もしくは貸与、(iv)(本契約で明示に認められている場合を除き)本ソフトウェアの全部もしくは一部の開示、本ソフトウェアの全部もしくは一部の頒布、修正もしくは派生物の作成または本ソフトウェアを使って制作されたアプリケーションの頒布もしくは公表、(v)グラフィカルプログラミング環境において(単独でもしくは他製品と組み合わせることにより)エディター機能を果たす(NIが単独で判断する。)アプリケーションの制作を目的としたスクリプティング機能の使用、(vi)いずれかの本ソフトウェアが除外ライセンスとなる結果をもたらすあらゆる行為、または(vii)直接または間接かを問わず、下記23.Dに違反する、またはその他米国、欧州連合(EU)、もしくはお客様が本ソフトウェアを使用またはダウンロードする国の法令を含むあらゆる適用ある法令もしくは規則に違反する本ソフトウェアの輸出、再輸出、ダウンロード、送信または出荷。さらに、本ソフトウェアはすべて該当する本ソフトウェアの付属のドキュメンテーションに従って使用されるものとし、当該ドキュメンテーションまたは本契約の目的を無視することを意図した(または無視した)方法で使用されないものとします。上記2.で明示に認められている場合を除き、いかなる場合においても、「フローティング」使用、共同使用、または同時使用は、本契約においては認められません。さらに、お客様がコンピュータベース・ライセンスのNI TestStand Development System LicenseまたはNI TestStand Custom Sequence Editor Licenseを取得した場合、お客様は本ソフトウェアにリモートアクセスすることはできません。お客様が指定ユーザ・ライセンスのNI TestStand Development System LicenseまたはNI TestStand Custom Sequence Editor Licenseを取得した場合、その時点の本指定ユーザのみが本ソフトウェアにリモートアクセスすることができます。本契約のいかなる規定も、お客様が、NIの本ソフトウェアおよび第三者のハードウェアと共に利用するために、独自のドライバー・インターフェース・ソフトウェアを作成することを禁じるものではありませんが、この作成に当たって、お客様は、いずれのドライバー・インターフェース・ソフトウェアを(全部または一部について)変更、修正、補足または使用しないこと、また、本ソフトウェアに関して本契約に定めるいかなる制限にも違反しないことを条件とします。

上記に加え、本ソフトウェアの使用は、お客様所有のコンテンツ、公知のコンテンツまたは適正にライセンスされたコンテンツの用に供する目的のみに限られます。お客様が、本ソフトウェアの使用のために、コンテンツファイルを作成、複製、ダウンロード、記録またはセーブするため、または本ソフトウェアと関連して用いられるそういったコンテンツファイルを供給または頒布するためには第三者から特許権、著作権またはその他のライセンスを受ける必要がある場合があります。お客様は、お客様が本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを使用する法域におけるすべての適用法(著作権その他の知的財産権に関する適用規制を含みます。)を遵守しつつ、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを使用しなければならないことに同意します。お客様は、各管轄区域における著作権法によって保護されるコンテンツファイルその他の著作物へのアクセス制御のための技術的手法および権利行使を回避するための装置、プログラムまたはサービスと共に、または上記のような目的で、本ソフトウェアを使用しないものとします。

5. 移転 お客様が指定ユーザ・ライセンス、コンピュータベース・ライセンス、またはデバッグ・ライセンスを受けている場合、または本ソフトウェアがマルチプル・アクセス・ソフトウェアの場合には、お客様が移転について(第三者の名称および所在地を含みます。)書面によりNIに通知し、第三者が本契約の条件を受諾し、移転後お客様が本ソフトウェア(受領したすべてのアップグレードを含みます。)のいかなるコピーも留保せず、本ソフトウェアに付属するすべての文書を保有しないことを条件として、かかる第三者に本ソフトウェアを移転することができます。NIは、その裁量により、本ソフトウェアの移転にかかる手数料をお客様に請求することができます。お客様がVLPライセンス、存続VLPライセンス、同時使用ライセンス、アカデミック用ライセンス(学生用ライセンスを含みます。)、またはデバック・ライセンスを受けている場合、ライセンスは移転不能であり、お客様は、NIまたはその関係会社の事前の書面による同意なく、第三者または(VLPライセンスまたは存続VLPライセンスに関しては)NIからの該当文書で明示に指定されていない(お客様の)サイトもしくは施設に本ソフトウェアを頒布その他の方法で提供することはできません。

6. アップグレード、従前のバージョンの追加ライセンス 本ソフトウェアがアップグレードの場合、お客様は、(i)(アップグレードの受領時に)既存の本ソフトウェアを使用するための有効なライセンス(以下「既存ライセンス」といいます。)を受けている場合、(ii)アップグレードが下記14に記載する限定的保証に従ってまたはお客様において適用料金を支払済のソフトウェアサービスの一環として提供されている場合に限り、本ソフトウェアを使用することができます。アップグレードに付随する使用許諾契約(以下「アップグレード・ライセンス」といいます。)は、アップグレードの使用に適用されます。ただし、(i)お客様は、既存ライセンスに従い既存の本ソフトウェアを使用することを認められたコンピュータ上でのみアップグレードをインストールし、また使用することができ、(ii)いかなる場合においても、お客様は、アップグレードと既存の本ソフトウェアを同時に実行することはできません。さらに、本契約に従い引き渡され、ライセンスを付与された本ソフトウェア(以下「引渡済ソフトウェア」といいます。)に関して、お客様は、(引渡済ソフトウェアに代え)該当する本ソフトウェアの既存バージョンをインストールし、使用することを選択することができます。ただし、(i)お客様は、引渡済ソフトウェアの既存バージョンについて権限あるコピーを有し、(ii)使用する際は常に本契約(引渡済ソフトウェアについて取得したライセンスの種類を含む)に従い、(iii)本契約中の反対の趣旨の規定にかかわらず、NIは、最新バージョンの引渡済ソフトウェアを除き、本ソフトウェアのいかなるバージョンについてもサポート(該当するソフトウェアキーコードまたはハードウェアキーの提供を含みます。)する必要がないものとします。

7. 家庭での使用に関する例外 本契約中に反対の趣旨の規定があったとしても、お客様が企業等の場合は、該当するライセンスの指定された本指定ユーザ(またはコンピュータベース・ライセンスの場合には、コンピュータに本ソフトウェアがインストールされ、使用される1台のコンピュータの主たるユーザである個人1名、またはアカデミック用ライセンスの場合には、教師、教授もしくは研究者)は、当該ユーザの家庭のコンピュータ1台に本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。ただし、(i)本ソフトウェアの使用は、上記2に列挙するライセンス(指定展開ライセンス、デバッグ・ライセンス、同時使用ライセンス、または同時使用デバッグ・ライセンスを除きます。)のいずれかに基づくものとし、(ii)かかる家庭のコンピュータでの本ソフトウェアの使用は、当該ユーザとお客様との雇用関係において遂行される仕事(またはアカデミック用ライセンスの場合は、該当する条項により明示的に許容される使用)に限定され、本条項に明示に規定される他は本契約のすべての条件を遵守するものとします。(a)指定された個人とお客様との雇用関係が終了した時点、(b)上記2により認められている本ソフトウェアが別の本指定ユーザに移転された時点若しくは別のコンピュータに変更された時点、(c)本契約が終了もしくは満了した時点、または(d)アカデミック用ライセンスの場合、教師、教授もしくは研究者の学術機関による雇用が終了した時点のうち、いずれか早い時点で、本ソフトウェアは速やかにかかる個人の家庭のコンピュータから削除されなければなりません。前記にかかわらず、お客様が指定展開ライセンス、デバッグ・ライセンス、同時使用ライセンス、または同時使用デバッグ・ライセンスを取得している場合、「家庭での使用に関する例外」の適用はありません。

8. ドライバー・インターフェース・ソフトウェアの変更 ドライバー・インターフェース・ソフトウェアは、National Instruments CorporationおよびNational Instruments Corporationの完全子会社のハードウェアで使用するためにドライバー・インターフェース・ソフトウェアを設定することを目的とする場合を除き、追加コードにより修正、変更または補足されることはありません。

9. 複数のバージョン(CD-ROM/DVD-ROM) 本ソフトウェアが、異なるオペレーティングシステムと使用するために本ソフトウェアの複数のバージョンを含むCD-ROMまたはDVD-ROMにより頒布された場合、お客様は、本ソフトウェアの一つのバージョンのみを使用することができます。かかる制限はマルチプル・アクセス・ソフトウェアには適用されません。

10. ソフトウェア/ハードウェア・キー 本ソフトウェアがソフトウェアキーコードまたはハードウェアキーを必要とする場合、お客様は、本ソフトウェアが、ある特定のソフトウェアキーコードまたはハードウェアキーがなければ機能しないことを了承します。このソフトウェアキーコードまたはハードウェアキーは、NIがお客様に提供し、お客様は、このソフトウェアキーコードまたはハードウェアキーを、その提供を受けた本ソフトウェアにのみ使用することに同意します。NI(その単独の裁量により)、お客様が該当するライセンス料をお支払い頂く前に、該当するキーを提供することができますが、お客様は引き続きNIに対してライセンス料の支払義務を負います。

11. 著作権、その他のライセンスの不存在 本ソフトウェアはNIまたはNIへのサプライヤーにより所有されているものであり、適用ある著作権法および国際条約規定により保護されています。このため、お客様は、本ソフトウェアを他の著作物と同様に取り扱うものとします。ただし、お客様は、(i)バックアップまたはアーカイブ目的に限り、本ソフトウェアの合理的な部数のコピーを作成することができ、(ii)お客様による本ソフトウェアの使用に伴い内部的に使用する場合に限定して、本ソフトウェアに付随するドキュメンテーションの合理的な部数のコピーを作成することができます。お客様は、いかなる場合においても、本ソフトウェアに含まれるいずれの著作権、特許権、商標もしくはその他の法的通知または免責条項も取り除いてはならず、また、改変してはなりません。本契約で明示的にお客様に対して許諾されていない権利はすべてNIに留保されています。さらに、上記を制限することなく、いかなるライセンスまたはいかなる種類の権利(明示のライセンス、黙示のライセンス、消尽の法理その他どのような根拠によるか否かを問いません。)も、NI特許(本契約で特定されているか否かは問いません。)またはNIもしくは第三者のその他の商品に関するNIの知的財産権(その他の製品の使用権を含みます。)に基づき許諾されているものではありません。

12. 特許および商標に関する表示 National Instrumentsの製品に関する特許については、本ソフトウェアの「ヘルプ」→「特許情報」を選択すると表示される製品情報、CD-ROMまたはDVD-ROMにある patents.txt ファイル、またはni.com/patentsをご参照ください。National InstrumentsNIni.comおよびLabVIEWは、National Instruments Corporationの商標です。DIAdemおよびDASYLabNational Instruments Ireland Resources Ltdの商標です。National Instrumentsの商標の詳細については、ni.com/trademarksをご覧下さい。さらに、本契約に記載されたその他のすべての商品名と会社名は、各関係会社の商標または商号です(またその可能性があります)

13. アプリケーションの展開 お客様は、以下の(A)項および(B)項に定める各要件に従うことを前提として、認定アプリケーション(ならびにお客様が認定アプリケーションの一部とするか、または、認定アプリケーションと一括にすることのある本ソフトウェア用ランタイム・エンジンおよびドライバー・インターフェース・ソフトウェア)を頒布もしくは展開するか、またはその他の方法で利用に供することができます。

A. 展開および頒布の要件

(1.) "Copyright c [] National Instruments Corporation. All Rights Reserved."という著作権表示を、認定アプリケーションのAbout Box(該当する場合)および認定アプリケーションの各コピーと共に頒布される(i)いずれかの該当する文書または(ii)かかる文書が存在しない場合は「read me」もしくは他の.txt fileに収録すること(上記において要求される表示と共に、お客様自身の著作権表示を収録することができます)

(2.) NIの事前の書面による明示の承諾なしに、NIの社名、ロゴあるいは商標を使用して、認定アプリケーションを市販することはできません。

(3.) お客様の認定アプリケーションの使用または頒布に起因する一切の請求、要求、訴訟、債務、損失、損害、費用および支出 (弁護士報酬を含みます。)について、その一部がNIの併存的な過失その他の落ち度または無過失責任による場合であっても、お客様は、NIを補償し、不利益を与えないものとし、NIを防御しなければなりません。ただし、お客様のかかる契約上の補償義務は、請求者の被った損害もしくは人体の損傷または和解金額のうち、法律上NIの過失その他の落ち度または無過失責任に帰せられる割合を越えないものとします。

(4.) お客様は、本ソフトウェアと共に提供される第三者ソフトウェア・ライセンス契約のすべての条件に従います。

(5.) 認定アプリケーションは悪意のある、欺瞞的な、または不法なプログラムではなく、また、認定アプリケーションが将来においてかかるプログラムによって構成されるか、またはこれらを含むことがないこと。

(6.) お客様が、お客様の認定アプリケーションを本ソフトウェア用ランタイム・エンジンまたはドライバー・インターフェース・ソフトウェアと共に第三者に頒布する場合は、お客様は、本契約をお客様のエンドユーザに引き継ぐか、または認定アプリケーションおよび認定アプリケーションと共に頒布される本ソフトウェア用ランタイム・エンジンもしくはドライバー・インターフェース・ソフトウェアについて、お客様ご自身の使用許諾契約(本契約に実質的に従った内容であり、次の(i)から(iii)に定める規定を最低限含むもの)に基づいてお客様のエンドユーザに使用許諾します。(i)お客様およびお客様のライセンサーに有利な内容の黙示の保証および間接的損害免責条項、(ii)本契約の「米国政府の限定権利」と題する条項と実質的に類似する権利制限規定、ならびに(iii)以下の行為の制限規定:(a)本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他本ソフトウェアの技術的制限に関連する作業(これらの制限が適用法により明示に禁止されている範囲を除きます。)(b)本ソフトウェアのサブライセンス、リース、貸付もしくは貸与、(c)本ソフトウェアの一部の頒布、修正、もしくは派生物の作成、(d)本ソフトウェアが除外ライセンスに該当する結果をもたらすあらゆる行為を行うこと、(e)直接または間接を問わず、下記23.Dに違反する、またはその他米国、欧州連合(EU)、もしくはお客様が本ソフトウェアを使用またはダウンロードする国の法令を含むあらゆる適用ある法令もしくは規則に違反する本ソフトウェアの輸出、再輸出、ダウンロード、送信または出荷、および(f)(お客様の認定アプリケーションがスクリプティングの機能を有する場合、)グラフィカルプログラミング環境において(単独もしくは他製品と組み合わせることにより)エディター機能を果たす(NIが単独で判断する。)アプリケーションの制作を目的としたスクリプティング機能の使用。

B. 料金 原則として、お客様は、NIに追加料金を支払わずに、認定アプリケーションを頒布もしくは展開するかまたはその他の方法で利用に供することができます。ただし、認定アプリケーションがLabVIEW Real-Time ModuleLabWindows/CVI Real-Time Module, LabVIEW Remote PanelsLabVIEW Datalogging and Supervisory Control ModuleNational Instruments Sound and Vibration ToolkitNational Instruments Modulation ToolkitNational Instruments Sound and Vibration Measurement SuiteLabVIEW Mobile ModuleNational Instruments Vision Development ModuleNational Instruments Vision Acquisition SoftwareNational Instruments Vision Builder for Automated InspectionNational Instruments Switch ExecutiveNI TestStandLabVIEW Test ExecutiveNational Instruments LookoutNI GPS Simulation ToolkitLabVIEW GPS ToolkitSpectral Measurements ToolkitNI VeriStandNI AutomotiveNI Automotive Diagnostics Command SetNI ECU Measurement and Calibration ToolkitLabVIEW Datafinder ToolkitToolkits for WiMAXLabVIEW RoboticsNI-VISAまたはNIが随時指定するその他の本ソフトウェアのいずれかを利用して作成された場合には、お客様は(その他頒布もしくは展開先のコンピュータ上で使用するため認定アプリケーションを頒布もしくは展開するかまたはその他の方法で利用に供する前に) (i)受領者が認定アプリケーションを使用する各コンピュータ上で該当する認定アプリケーションを実行するための有効なライセンスを有していること(またはかかる各コンピュータにつき当該本ソフトウェアの有効なライセンスを有していること)を確認するか、または(ii) NIから書面による頒布承認を取り付け、(NIの要請がある場合)頒布もしくは展開したかまたはその他の方法で利用に供した各認定アプリケーションについて、コピー1部あたりの頒布/開発料金を支払わなければなりません。

14. 限定的保証 本ソフトウェアが保証なしに提供されている評価用ライセンスに基づき提供された本ソフトウェアを除き、NIは本ソフトウェアがお客様に出荷された日(ダウンロードの場合はお客様が最初に本ソフトウェアをダウンロードした日)から90日間、お客様のためだけに、(i)本ソフトウェアが付属のドキュメンテーションに実質的に従って作動すること、および、(ii)本ソフトウェアが記録されているメディアが、通常の使用と操作のもとでは、原材料上および製造上の欠陥がないことを保証します(以下「限定的保証」といいます。)。ソフトウェアの交換品については、30日間または当初の保証残存期間のいずれか長い方の期間保証されます。州または法域によっては、明示または黙示の保証期間の制限を認めない場合もありますので、その場合には前記制限または本契約に定めるその他の制限が適用されないこともあります。その場合、保証は、適用法が認める最低保証期間に制限されます。保証の対象となる本ソフトウェアをNIにご返却いただく場合、事前にNIから返品確認(RMA: Return Material Authorization)番号を取得する必要があります。また、NIへの返品に要する往復の送料はお客様にご負担いただくものとします。事故、乱用、誤用、ユーザによる不正なキャリブレーション、またNIが本ソフトウェアとの併用を意図しない第三者の製品(ハードウェアまたはソフトウェア)、不正なハードウェアまたはソフトウェアキー(該当する場合)の使用、または本ソフトウェアの未許可の保守の結果生じた本ソフトウェアの不具合については、上記限定的保証は効力を有しません。

15. 顧客の救済方法 前項の限定的保証に関するNIの唯一の義務(お客様の唯一の救済方法)として、NIは、NIの選択により、お客様からNIに支払われた料金の返還(この場合、お客様は本ソフトウェアの全てのコピーをNIの合理的な指示に従って返還もしくは破棄し、また、お客様に付与されたライセンスは終了するものとし、NIはかかる終了を理由とする債務を負わないものとします。)、または本ソフトウェアの修理もしくは交換を行います。ただし、これは保証期間中に該当する欠陥に関する書面による通知を受理することが条件となります。お客様は本契約をもって、かかる請求原因の発生から1年を超えた場合に前記の限定的保証による救済の履行を求めて、または保証違反について訴訟を提起しないことに同意します。

16. その他の保証の不存在 前記に明示的に規定されるものを除いて、本ソフトウェア、第三者ソフトウェアまたはソフトウェア・サービスに関しては、明示、黙示を問わず、いかなる保証(商品性、特定の用途に対する適合性、または第三者の権利を侵害していないことに関する黙示の保証を含みます。)もなされていません。また、商慣習や取引の過程で発生する可能性のあるその他の保証は存在しません。NIは本ソフトウェア、第三者ソフトウェアまたはソフトウェア・サービスに関する一切の黙示の保証(商品性、特定の用途に対する適合性、または第三者の権利を侵害していないことに関する黙示の保証を含みます。)についての責任を否認します。NIは、本ソフトウェアまたはソフトウェア・サービスの使用またはその使用の結果に関して、正確さ、精度、信頼性、その他の点について一切の保証または表明を行なうものではなく、また本ソフトウェアまたはソフトウェア・サービスの操作に中断やエラーがないことは保証しません。

17. 知的財産に関する補償 NIは、自己の費用負担により、お客様の有するライセンスにより認められた態様での本ソフトウェアの使用に起因する、第三者によるお客様に対するあらゆる請求において、本ソフトウェアが米国、カナダ、メキシコ、日本、オーストラリア、スイス、ノルウェーまたは欧州連合の法律の保護を受けた当該第三者の特許、著作権または商標を侵害していると主張されている限りにおいて、かかる請求について防御するものとします。ただし、当該請求が、NIが製造していない機器、装置、ソフトウェアもしくはコードと共になされた本ソフトウェアの使用に起因するものではないこと、およびNIが行ったのではない本ソフトウェアの変更に起因するものでないことを条件とします。さらに、お客様が、かかる差し迫った請求の通知を受け次第、これを書面によりNIに直ちに通知し、その防御に際して、NIに完全に協力することをも条件とします。NIがかかる請求の防御または和解を行うのに必要な権限、支援および情報をお客様がNIに提供した場合、NIは、当該請求に関する最終的な損害賠償額または和解額およびお客様がNIの書面要請により負担した費用を支払うものとしますが、NIは事前のNIの書面承諾を得ずになされた和解については責任を負わないものとします。本ソフトウェアが、前記の権利を侵害していると判断され、その使用を禁止された場合は、義務として、または本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していると判断される可能性があるとNIが考える場合は、権利として、NIは、その選択により、(i)お客様のために本ソフトウェアの使用権を確保するか、(ii)本ソフトウェアを権利侵害のない他のソフトウェアと交換もしくは変更するか、あるいは(iii)お客様から権利侵害のある本ソフトウェアの返品を受けた上で、お客様がNIに支払ったライセンス料をお客様に返金します。前記は、本ソフトウェアに関する特許、商標、著作権その他の知的財産権もしくは工業所有権の侵害に関するお客様の唯一の救済と、NIの全責任を定めるものであります。かかる限定的補償は、侵害に対するその他の法定または黙示の保証・補償に代替するものとします。なお、上記の補償義務は、NI製品に組み込まれ、またはその他の態様により本ソフトウェアと共に提供された第三者ソフトウェアまたは第三者の製品には適用されないものとします。従って、お客様は、第三者の製品にかかわる侵害請求に対する救済については、当該第三者製造者に求めることに同意するものとします。

18. 責任の限定

NIとそのライセンサー、ディストリビューターおよびサプライヤー(これらの取締役、役員、従業員および代理業者を含みます。)の全責任は前記の通りです。適用法が容認する範囲で、NIとそのライセンサー、ディストリビューター、およびサプライヤー(これらの取締役、役員、従業員、および代理業者を含みます。)は、その損害が発生する可能性を通告されていた場合においても、特別、直接的、間接的、付随的、懲罰的、または派生的に生じた損害、費用、利益の逸失、貯蓄の損失、業務への支障、業務に関する情報の逸失、またはその他の本ソフトウェアまたは第三者ソフトウェアの使用あるいは使用不能、本ソフトウェアまたは第三者ソフトウェアに関連する技術サポートサービスまたは関連ハードウェアにより生じた損害を含む(それに限定されません。)いかなる損害に対しても一切の責任を負いません。お客様は、適用される料金および価格が、かかるリスク配分を反映していることを了承するものとします。州または法域によっては、派生的または付随的な損害に対する責任の免除または限定が認められない場合があるため、前記の限定は適用されないことがあります。上訴不可能な最終審判において管轄を有する裁判所により、本ソフトウェア、第三者ソフトウェア、サービスまたはハードウェアに欠陥があり直接的に人体の損傷、死亡事故、または物的損害を引き起こしたと決定されたために、前記の責任の限定が効力を有しない場合には、物的損害に対するNIとそのライセンサー、ディストリビューター、およびサプライヤーの責任の合計額の上限は、$50,000 (U.S.)または本ソフトウェアに支払われたライセンス料のいずれか大きい方の金額とします。

19. 警告 (1) NI の製品は、外科移植での使用およびそれに関連する使用、または故障により人体へ重大な危害を加えることが予測される人命維持装置の重要な構成要素としての用途に適する信頼性を確保できるような部品および検査を採用して設計されておりません。(2) 前記に加えて、いかなるアプリケーションにおいても、本ソフトウェア製品の動作の信頼性は、電源供給の変動、コンピュータハードウェア動作不良、コンピュータのオペレーティングシステム・ソフトウェアの適合性、アプリケーション開発に使用するコンパイラおよび開発ソフトウェアの適合性、インストール時のエラー、ソフトウェアとハードウェアの互換性問題、電子監視装置あるいは制御装置の動作不良または故障、電子装置(ハードウェアおよび/またはソフトウェア)の一時的故障、想定されていない使用や誤使用、またはユーザやアプリケーション設計者の過失などを含む有害な要素(これらの有害な要素を以下「システムの故障」と総称します。)により損なわれることがあります。システムの故障が人体または所有物に損傷の危険(人体の損傷および死亡事故を含みます。)をもたらすようなアプリケーションに関しては、システムの故障の危険があるため、単独の形態の電子システムのみに頼ってはならないものとします。損傷、人体の損傷、または死亡事故を避けるため、ユーザやアプリケーション設計者は、システムの故障を防ぐための合理的にみて慎重な処置(一時停止メカニズムやバックアップを含みます。)をとらなければなりません。各エンドユーザのシステムはカスタマイズされNIの試験用プラットフォームとは異なる上、ユーザやアプリケーション設計者は、NIにおいて評価または予期していない方法でNIの製品を他製品と併用することがあります。そのため、NI製品がシステムまたはアプリケーションに組み込まれている場合は常に、ユーザまたはアプリケーションの設計者は、NI製品の適合性(当該システムまたはアプリケーションの設計、加工、および安全性レベルを含みます。)を検証し確認する最終責任を負うものとします。

20. 米国政府の限定権利 お客様が米国政府の機関、部署、あるいはその他の事業体(以下「米国政府」といいます。)である場合には、本ソフトウェアあるいは技術データまたはドキュメンテーションを含むすべての関連文書の使用、複製、再製、リリース、修正、開示または転送は、民間機関用の連邦調達規則12.212(その後の変更または差替を含みます。)と軍事機関用の国防省連邦調達規則補足227.7202(その後の変更または差替を含みます。)に従って制限されています。本ソフトウェアは商業用コンピュータ・ソフトウェアで関連文書は商業用コンピュータ・ソフトウェア関連文書です。本ソフトウェアならびに関連文書の使用は本契約の条件または本契約の変更に従って、さらに制限されることとなります。契約者/製造者は11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas, U.S.A., 78759-3504に所在のNational Instruments Corporationです。

21. 遵守 お客様は、NIがお客様による本契約の条件の遵守を確認できるようするため、NIが(お客様に合理的な通知をした上で)お客様の通常の業務時間中に調査を行うために、すべての該当する記録をNIに提供することに同意します。さらに、お客様が企業等の場合は、NIまたはNIから委任を受けた代理人の要請により、NIに対して、お客様とその雇用者による本ソフトウェアの使用は本契約の条項に従っていることを、書面で速やかに文書で証明することに同意するものとします。NIは、お客様の本契約の遵守を確保するため、(書面通知をもって)通常の業務時間中にお客様による本ソフトウェアの使用につき検査することができます。この検査結果により、お客様がNIに支払うべき該当料金の支払いが不足することが判明した場合、お客様は、(i)直ちにかかる不足額をNIに支払い、(ii)NIに対して検査費用を償還するものとします。

22. 終了 本契約は、お客様が本契約の条項に従わなかった場合には、自動的に終了します。本契約の終了に際して、その終了理由にかかわらず、お客様は、本ソフトウェアのコピーをすべて破棄するものとします。

23. 総則

A. 本ソフトウェアがアイルランド共和国で製造された場合、(1)(i) 本契約は、国際動産売買契約に関する国際連合条約の適用はなく、かつ抵触法の原則を考慮することなく、アイルランド共和国法に準拠し、(ii)本契約に基づくすべての訴訟の非専属的管轄裁判所はダブリンの裁判所とするものとし、当事者はかかる裁判所の管轄権に服すことに合意します。上記以外の場合は(2)(i)本契約は、国際動産売買契約に関する国際連合条約の適用はなく、かつ抵触法の原則を考慮することなく、米国テキサス州法に準拠し、(ii)本契約に基づくすべての訴訟の非専属的管轄裁判所は米国テキサス州トラビス郡の裁判所とするものとし、当事者はかかる裁判所の管轄権に服することに合意します。

B. 本契約(およびVLP(適用ある場合))は、本ソフトウェアに関するお客様とNI間の完全な合意を構成し、本契約の主題に関するお客様とNI間の口頭もしくは書面による提案、従前の契約、発注その他の通信に取って代わるものです。本契約の条件とVLPドキュメンテーションが抵触する場合、本契約の条件が優先し、適用されるものとします。NIによる、自らが本契約に基づいて有するいずれかの権利または権能の行使についての遅延または不作為は、当該権利または権能を損なわず、また、当該権利または権能の放棄とは解釈されないものとします。NIが本契約のいずれかの規定の違反について放棄した場合でも、当該規定についてのその後の違反またはその他の規定の違反について放棄したとは解釈されないものとします。本契約の修正は、お客様およびNIの適切に授権された代表者の署名ある書面に記載されない限り、無効であるものとします。本契約において用いられる「含む」の用語は、「含むが、これに限られない」の意味を有すると解されるものとします。

C. 本契約の対象事項に関して本契約の当事者の一方が他方に対して訴訟を提起した場合、勝訴当事者は、訴訟上の救済に加えて、合理的な弁護士報酬および裁判費用を回収することができます。本契約のいずれかの条項が無効と判断された場合には、当該条項は執行可能となるよう修正され、完全な執行力を有するものとし、一方、本契約書の残りの部分は引き続き完全な効力を有するものとします。

D. 本ソフトウェアは、米国の輸出管理規則(15 CFR Part 730 et. seq.)、その他の適用ある米国輸出管理法令および規則、ならびに適用ある世界の輸出管理法令および規則(欧州連合(EU)から輸出される製品について、Council Regulation (EC) (理事会規則) 428/2009(以下「EU規則」といいます。)およびHungarian Government Decree (ハンガリー政令) 50/2004 (III.23)を含みます。)の管理下にあることを前提としており、また、NIが本ソフトウェアと共に提供する第三者ソフトウェアはこれらの管理下にあることを前提としていると考えられます。お客様は、本ソフトウェアまたはNIが本ソフトウェアと共に提供する第三者ソフトウェアを、いかなる手段によっても、米国政府および/または他の該当する輸出許可当局が要求する輸出ライセンスまたは認可を受けることなく、禁止された仕向地、団体もしくは個人へ輸出、再輸出または移転しないことに同意します。NIは、何時にても、発注された本ソフトウェアの出荷またはダウンロード許可を、NIが、当該本ソフトウェアまたはNIが当該本ソフトウェアと共に提供する第三者ソフトウェアの出荷またはダウンロードが米国および/または他の適用ある輸出管理法令に違反すると考える場合には、行わない権利を留保します。お客様が本ソフトウェアをダウンロードする場合においては、お客様は、NIに対して次のとおり表明し、保証します。(i)お客様がその国の法律によって本ソフトウェアまたはNIが本ソフトウェアと共に提供する第三者ソフトウェアの輸入が禁止される国に所在していないか、またはその国の管理下にないこと。(ii)お客様が米国の法令および規則ならびに/または他の適用ある輸出管理法令によって本ソフトウェアまたはかかる第三者ソフトウェアの輸出が禁止される国に所在していないか、またはその国の管理下にないこと。該当する法律資料の文言については、次のURLを参照してください。http://www.ni.com/legal/export-compliance.htm.

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370406N-0112

201005


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